【土地と家の関係】2項道路とセットバックって何?

家づくりにおいて、土地の環境にあった家を建てることが住み心地の良い家を作るための大切なポイントです。

「家」と「道路」の関係はどう見ればいいでしょうか。

そして土地選びの際によく見る『2項道路』や『セットバック』とは何でしょうか?

2項道路とは

2021年5月現在、建築基準法(以下、建基法)では、都市計画区域内の土地は、幅4m以上の道路に2m以上接していないと、建物を建てることができません。

え、なんで?と思うかもしれませんが、街の防災など考えた際、救急車や消防車が通れるようにしておかないと困ってしまいます。

しかし、古くからの道路には4m未満のものも多いため、建基法の施行時(1950年)に建物が立ち並んでいた道路の中で、市町村や都道府県が指定すれば、幅4m未満でも道路として扱うことになっています。

このような道路のことを、建基法42条2項で定められたことから『2項道路』または『みなし道路』と呼びます。

セットバックとは

実際、4m未満の道路の多くは、2項道路に指定されており、この道路に2m以上接する敷地では建物が建てられます。

しかし、道路中心線から2m後退した線を道路境界線として扱います。

実際の境界から道路境界までは自分の土地でも敷地面積に算入できません。

向い側も新しく建てようとすると、同じように道路の中心線から2m後退するため、結果的に道路幅を4mにすることができます。

これをすべての向かい合う家同士で実行すれば、2項道路は4m幅の正規の道路となります。

家の面積を規制する建ぺい率や容積率の計算に使用するのは、セットバック部分を含まない、建築基準法上の敷地の面積です。

まとめ

家を建てる際に、敷地に接する道路幅は重要ポイントとなります。

幅4m以上の道路に2m以上接していないと家は建てられません。

そして2項道路に接する敷地は、少し狭くなります。

理想の家を建てるためには、その土地の条件やトータルの予算をしっかりと把握している必要があります。

土地と家をセットで考え、どこで土地探しをするか、接道する道路は2項道路か否か、セットバックの必要がある土地なのかをしっかりと知る事が重要です。

小栗材木店には宅地建物取引士や一級建築士が在籍しているため、細かい土地の制限にも留意した土地探しからの家づくりをすることができます。

ぜひ、ご相談ください!

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