【土地と家の関係】家が建てられる土地、建てられない土地~用途地域~
家づくりにおいて、土地の環境にあった家を建てることが住み心地の良い家を作るための大切なポイントです。
今回は家が建てられる土地、建てられない土地についてです。
土地利用を規定する『都市計画法』
国土面積の4分の1程度は「都市計画区域」に指定されています。
この「都市計画区域」では都市計画法が適用され、道路などの都市計画施設の計画、建物に対する各種の規制などが定められています。
都市計画区域には市街化を促進する「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」があります。
市街化区域には家が建てられますが、市街化調整区域では、農家の住宅や開発許可を受けたものと、既存宅地以外は認められず、宅地造成などの開発や、一般住宅の設計はできません。
建物の用途など規制する「用途地域」
市街化地域では「用途地域」がしていされ、建物の用途や規模に規制を設けます。
現在12の用途地域が設定され、この地域ごとに住環境はかなり異なります。
「工業専用地域」では住宅は建てられません。
用途地域の種類とその指定の趣旨(2021年5月11日現在)
分類 | 用途地域 | 趣旨 |
住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅のための良好な住環境保護するための地域。一戸建て、賃貸住宅、マンション、小中学校など。 |
第二種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域だが、小規模な店舗の立地も認められている地域。第一種低層住居専用地域に加えて、コンビニや飲食店などもOK | |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域。小さな店舗や、幼稚園~大学などの教育施設、病院など | |
第二種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域。第一種中高層住居専用地域に加えて、大きい店舗や事務所などもOK | |
第一種住居地域 | 住宅の環境を守るための地域。第一種・第二種中高層住居専用地域に加えて、更に大きな店舗・事務所、ホテルなどもOK | |
第二種住居地域 | 住宅の環境を守るための地域だが、第一種住居地域に加えて、パチンコ屋やボーリング場なども建設OK | |
準住居地域 | 自動車関連施設など沿道サービス業と住宅が調和して立地する地域 | |
田園住居地域 | 農業の利便性の増進を図りつつ、良好な低層住宅の環境を保護する地域 | |
商業系 | 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民の為の店舗、オフィス等の利便の増進をはかる区域 |
商業地域 | 主として商業その他の業務の利便の増進を図る地域 | |
工業系 | 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を図る地域 |
工業地域 | 主として工業の利便の増進を図る地域。住宅は可 | |
工業専用地域 | 工業の利便の増進を図る地域。住宅は不可 |
まとめ
どんな建物が建てられるかは『用途地域』を見ればわかります。
また用途地域によって建築できる用途が規制されているので、街の環境が異なります。
そして市街化調整区域では、農家の住宅や開発許可を受けたものと、既存宅地以外は認められず、宅地造成などの開発や、一般住宅の設計はできません。
理想の家を建てるためには、その土地の条件やトータルの予算をしっかりと把握している必要があります。
土地と家をセットで考え、どこで土地探しをするか、どんな用途制限があり、住環境であるかをしっかりと考えることが重要です。
小栗材木店には宅地建物取引士や一級建築士が在籍しているため、土地探しからの家づくりをすることができます。
ぜひ、ご相談ください!